刑法 殺人

第二十六章 殺人の罪

(殺人)
第百九十九条
 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

第二百条【尊属殺人】
 削除

(予備)
第二百一条
 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条
 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

(未遂罪)
第二百三条
 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。


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